- 金融委員会がウォン建て ステーブルコイン の発行主体を銀行中心に定めたという報道について、確定した事実はないと公式に否定した。
- 仮想資産事業者に対する 無過失損害賠償責任 や複数の制度的要件についても、まだ決まっていないと述べた。
- 法案の詳細は現在 関係機関との協議段階 にあり、追加の議論後に決定される予定だと伝えた。
STAT AIのおしらせ
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金融委員会はウォン建てステーブルコインの発行主体を銀行中心のコンソーシアムに定めたという報道に関して「確定した事実はない」と公式に否定した。仮想資産事業者に対する無過失損害賠償責任の課題についても、まだ決まっていないという立場だ。
6日、金融委は当日の報道説明資料で「関係機関と仮想資産第2段階法案の主要内容について協議を続けているが、ステーブルコイン発行主体を含む核心的事項はまだ確定していない」と述べた。
これに先立ち一部メディアは、仮想資産第2段階法案である『デジタル資産基本法』にウォン建てステーブルコインの発行主体を銀行が株式50%+1株を保有するコンソーシアムの形態で規定する内容が含まれていると報じた。制度導入初期は安定性を重視し、技術企業は補完的な参加主体とする案だという説明も併せて示された。
また、仮想資産(暗号通貨)取引所でハッキング事故が発生した場合、売上高の10%に達する懲罰的な課徴金を課し、無過失損害賠償責任を負わせる内容が法案に含まれているという見方も出た。ステーブルコイン発行の許認可を関係機関の協議体の形で運営する案、取引所の大株主の持ち分比率を最低15%に制限する内容、発行者の自己資本要件を50億ウォン以上に設定する案なども取り沙汰されていると伝えられる。
これに対し金融委は当該内容全般について「確定した事項ではない」との立場を明確にした。現在、法案は関係機関との協議段階にあり、詳細な制度設計は追加の議論を経て決定されるという説明だ。





