概要
- 米CFTCがビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、USDCなどのデジタル資産をデリバティブ市場で担保として使用できるよう公式化したと発表した。
- 当初3か月間は登録先物仲介業者(FCM)のみが顧客のマージン担保としてこれらのデジタル資産を受け入れ、週次の報告義務など厳格な条件が適用されると伝えた。
- この措置によりデジタル資産のトークン化担保の活用が拡大し、実物資産のトークン化に関する規制の明確化とともに既存の規制要件が改善されるとファム委員長代行は述べた。
米国商品先物取引委員会(CFTC)が規制されたデリバティブ市場でビットコイン(BTC)などを担保として活用できる道を公式化した。
10日(現地時間)、キャロライン・ファム(C.F. Pham) CFTC委員長代行はCNBC『スクワークボックス』に出演し、デリバティブ市場でビットコインを担保として使用できるようになると述べた。
先にCFTCはプレスリリースを通じて、デリバティブ市場でデジタル資産を「トークン化担保(tokenized collateral)」として活用するパイロットプログラムの開始を発表した。CFTCは当該プログラムがビットコイン、イーサリアム(ETH)、USDCなどを含む一部デジタル資産を担保として使用する方策を扱い、関連ガイダンスも併せて提示したと説明した。
CFTCによれば今回の措置は先物・スワップ取引でトークン化資産を担保として活用する過程で顧客資産保護のための「ガードレール」を整備し、モニタリング・報告体制を強化することに重点を置いている。特に当初3か月間は登録先物仲介業者(FCM)が顧客のマージン担保として受け入れられるデジタル資産をビットコイン、イーサリアム、USDCに限定し、週次報告義務等を課す条件を含めた。
ファム委員長代行は今回のパイロットとともに米国債、マネーマーケットファンド等の「実物資産(RWA)」のトークン化担保に関する規制の明確化も提供し、「ジーニアス・アクト(GENIUS Act)」の施行に伴い旧来の要件を撤廃すると述べた。


JH Kim
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