概要
- 米SECの暗号資産TFが、クラリティ法に関する意見書2件を受理したと伝えた。
- DK・ウィラードは、クラリティ法に透明性、詐欺および市場操作防止要件を盛り込むべきだと提案したと明らかにした。
- ブロックチェーン協会は、トークン化株式とDeFi(分散型金融)資産を取引する企業が、米証券取引法上の「ディーラー」と見なされるべきではないと提案したと明らかにした。

米証券取引委員会(SEC)が、暗号資産の市場構造法(クラリティ法)に関する意見書2件を受理した。
21日(現地時間)、コインテレグラフによると、SECの暗号資産タスクフォース(TF)は最近、ルイジアナ州の個人ユーザーを代表するDK・ウィラード(DK Willard)とブロックチェーン協会から提出された意見書2件を受理した。これら2件の意見書はいずれも、クラリティ法に関する提案を盛り込んだものとされる。
具体的に、DK・ウィラードの意見書は、クラリティ法に透明性、詐欺および市場操作防止の要件を盛り込むべきだと提案した。DK・ウィラードは同意見書で「一部の連邦法の免除条項により、開発者やプラットフォームが中核となる投資家保護義務を回避し得る」と指摘した。
ブロックチェーン協会は意見書で、トークン化株式やDeFi(分散型金融)資産を取引する企業が、米証券取引法上の「ディーラー」と見なされるべきではないと提案した。
一方、米上院はクラリティ法の議論を継続している。ホワイトハウスのデジタル資産諮問委員会のパトリック・ウィット事務局長は前日(20日)、クラリティ法の成立を促し、「上院で60票を確保するには妥協が不可避だ」と述べた。





