暗号資産事業者の審査で「大株主の犯罪歴」も確認

ソース
Korea Economic Daily

概要

  • 特金法改正案の成立により、暗号資産事業者の届出時に 大株主の犯罪歴・財務状況・社会的信用 を審査できるようになったと明らかにした。
  • 暗号資産事業者の 財務状況・社会的信用・組織・人員・電算設備・内部統制体制 を審査し、マネーロンダリング防止と利用者保護の条件を課すことが可能になったと伝えた。
  • FIUが特金法違反後に退職した金融会社の役職員に関する制裁内容を、金融会社の長に通知できる規定も導入されたと明らかにした。

退職者への制裁通知規定も導入

Photo=金融情報分析院(FIU)
Photo=金融情報分析院(FIU)

今後、暗号資産事業者の届出に際し、大株主の犯罪歴・財務状況・社会的信用を審査できるよう参入規制が強化される。

金融委員会の金融情報分析院(FIU)は29日、こうした内容を盛り込んだ特定金融情報法の改正案が国会本会議を通過したと明らかにした。これまでは代表者と役員の犯罪歴のみ審査可能だったが、今後は大株主の犯罪歴の有無も審査できるようになった。また、審査対象となる法律も、従来の特金法、犯罪収益隠匿規制法、テロ資金禁止法、外国為替取引法、資本市場法(罰金刑以上)から、麻薬取引防止法、公正取引法、租税犯処罰法、特定経済犯罪法、暗号資産利用者保護法(罰金刑以上)およびその他の法律(禁錮刑以上)まで拡大された。

暗号資産事業者の財務状況と社会的信用、暗号資産関連法の遵守に向けた適切な組織・人員、電算設備および内部統制体制を備えているかも審査できる。あわせて、届出を受理する際にも、マネーロンダリング防止や利用者保護などのための拘束力のある条件を付すことができる根拠が新設された。このほか、FIUが特金法違反後に制裁を受ける前に退職した金融会社の役職員に関する制裁内容を、金融会社の長に通知できる規定も導入された。

ソ・ヒョンギョ記者 seogyo@hankyung.com

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