概要
- ニュージーランド金融市場監督庁(FMA)は、ニュージーランド・ドル連動のステーブルコイン NZDD が金融市場法上の 金融商品 ではないと発表した。
- FMAは、ステーブルコイン は所得や利息、その他の利益を伴わない非投資商品であり、実質的な用途は 決済 と 送金手段 だと説明した。
- FMAは、NZDD が決済・送金市場の 効率性 を高め、競争 を拡大することで市場効率性の改善に寄与し得ると述べた。
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ニュージーランド当局が、自国通貨に連動するステーブルコインについて、金融商品には該当しないとの見解を示した。
ニュージーランド金融市場監督庁(FMA)は11日(現地時間)、「ステーブルコイン『NZDD』は金融市場法上の金融商品ではない」と発表した。NZDDはニュージーランド・ドルと価値が1対1で連動するステーブルコインだ。
FMAは「ステーブルコインの経済的本質は『債務証券(debt security)』ではない」と強調した。さらに「ステーブルコインの実質的な用途は決済または送金手段として使用することだ」とし、「NZDDステーブルコインの保有者には所得、利息、その他の利益は支払われず、投資商品ではない」と述べた。
ステーブルコインは「決済手段」として定義すべきだというのがFMAの判断だ。FMAは「ステーブルコインは実質的に『決済メカニズム(payment mechanism)』に近い」とし、「消費者もこれを投資商品ではなく決済商品として認識する可能性が高い」と指摘した。続けて「NZDDを債務証券に分類すると、むしろ商品の実質的な性格を巡って消費者の混乱を招くだけになりかねない」と付け加えた。
ステーブルコインへの期待感も示した。FMAは「NZDDは決済および送金市場の効率性を高める可能性がある」とし、「(市場)競争を拡大し、市場効率性の改善に寄与し得るためだ」と説明した。その上で「(NZDDを)債務証券として規制しても、透明性の向上や顧客に対する有用な情報提供につながる可能性は低い」と述べた。

JOON HYOUNG LEE
gilson@bloomingbit.ioCrypto Journalist based in Seoul



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