- 政府が海外個人投資家が保有する 海外株 を売却して国内株や 株式型ファンド に投資する場合 譲渡所得税 を最大100%まで免除する方策を用意したと発表した。
- 来年第1四半期に復帰すれば 譲渡所得税 100%免除、第2四半期80%、下半期50%など復帰時点に応じて優遇が段階的に適用されると伝えた。
- 海外株に対する 為替ヘッジ商品 導入時に譲渡所得税の追加減免とともに、国内企業の 海外子会社配当金 の非課税比率も100%に拡大すると説明した。
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海外株を売却した資金で国内株や株式型ファンドを購入する海外個人投資家に対し、譲渡所得税を最大100%まで免除する対策が出された。国内市場へ早く復帰するほど減税額はより多くなる。
24日、企画財政部は国内資本市場の活性化を促進し、為替市場の需給不均衡を解消するための国内投資・為替安定の税制支援案を用意した。同日、チェ・ジヨン企画財政部国際経済管理官は「急速に増加する個人の海外投資を国内投資に転換し、既存の海外投資分についても為替ヘッジを促進する」と述べ、「今後もウォンが下落するという期待を持つことは有利でない結果をもたらす可能性がある点に市場参加者が留意してほしい」と語った。
まず、個人投資家が23日まで保有していた海外株を売却した後、ウォンに両替し、その資金の相当部分で国内株や株式型ファンドを購入する手続きを1年以内に完了した場合、譲渡所得税を免除する。現在、海外株の譲渡所得税は基礎控除250万ウォンに22%の税率が適用される。250万ウォンを超える譲渡益については地方所得税を含めて22%が税金として差し引かれるということだ。
政府は個人投資家が国内株式市場へ復帰する場合、復帰時点に応じて譲渡所得税を段階的に減免する。例えば来年第1四半期に復帰すれば100%免除、第2四半期は80%免除、下半期は50%免除のようになる。ただし海外株を売却した資金の「相当部分」をどれほどと見なすかは国会との追加協議が必要だ。
パク・ホンギ所得・法人税政策官は「税制特例法の改正を通じて1人当たり一定の売却金額(例えば5000万ウォン)を上限に譲渡所得税を非課税にする」と述べ、「法改正事項であるため具体的な数字は国会の議論を通じて確定される予定だ」と説明した。
個人投資家向けの先物為替売却商品も新設する。23日まで保有している海外株に対して為替ヘッジを実施する場合、同様に譲渡所得税の優遇を与える方式だ。新しい為替ヘッジ商品を作り、その商品購入額の5%(最大500万ウォン)を追加で減額する。
国内企業が海外子会社からの配当金流入をさらに促進できるよう税制支援も拡大される。海外子会社の受取配当金の益金不算入割合を95%から100%に引き上げる。海外子会社配当金の95%を非課税としていたが、これを100%に引き上げるという意味だ。
企画財政部によれば、第3四半期末時点で個人投資家の海外株保有残高は1611億ドル(約238兆ウォン)である。企画財政部はこのうち相当部分が国内投資等へ転換されたり為替ヘッジが行われることで外貨供給の拡大が生じると説明した。
ナム・ジョンミン記者 peux@hankyung.com

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