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国会予算政策処、デジタル資産課税の論点研究に着手…2027年の施行控え制度整備へ

Suehyeon Lee

概要

  • 国会予算政策処は、2027年1月1日に施行予定のデジタル資産所得課税を巡る論点を点検するため、「仮想資産課税上の論点および改善策に関する研究」の委託業務に着手したと明らかにした。
  • 現行の課税案は、デジタル資産の譲渡・貸与所得その他所得に区分し、税率20%%(地方税を含め22%%)年250万ウォンの基礎控除、非居住者の源泉徴収方式などを適用するとしている。
  • 同処は、NFT、ステーブルコイン、トークン証券(STO)およびマイニング・ステーキング・レンディング・エアドロップ・ハードフォーク所得の課税時点OECD暗号資産報告枠組み(CARF)米国のステーブルコイン制度化日本の課税方式見直しを巡る議論などを総合分析し、政策的な補完の方向性を提示する計画だとした。
Photo=Shutterstock
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国会予算政策処が、2027年1月1日に予定されるデジタル資産所得課税の施行を前に、制度全般の論点を点検する研究に着手した。

23日、韓国調達庁の電子入札サイト「ナラジャンター」によると、同処は「仮想資産課税上の論点および改善策に関する研究」の委託業務を公告した。契約期間は4カ月、予算規模は3000万ウォン。

現行の課税案では、デジタル資産の譲渡・貸与で生じた所得をその他所得に区分し、税率20%(地方税を含め22%)を適用する。年250万ウォンの基礎控除後、翌年5月に総合所得税として申告する仕組みだ。非居住者については、譲渡価額の10%または譲渡差益の20%のうち少ない額を源泉徴収する方式が適用される。ただし同制度は、インフラ不足などを理由に複数回、施行が延期されてきた。

同処は、現行課税体系には不確実性が存在すると指摘した。NFT、ステーブルコイン、トークン証券(STO)など新種資産の法的性格と課税基準が明確でないほか、マイニング・ステーキング・レンディング・エアドロップ・ハードフォークなどで発生する所得の課税時点や評価方法についても整備が必要だという。特に、報酬の発生時点と売却時点のいずれを課税基準とするか、反復的活動が事業所得に該当するかどうかなどを主要な検討課題として挙げた。

また、OECDの暗号資産報告枠組み(CARF)の導入、米国におけるステーブルコインの制度化、日本での課税方式見直しを巡る議論など、グローバル環境の変化も研究範囲に含まれる。同処は、デジタル資産課税の論点を総合的に分析し、2027年の施行前に政策的な補完の方向性を提示する方針だ。

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Suehyeon Lee

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