概要
- 米国のSECとCFTCが、暗号資産に対する証券法の適用基準を説明する共同ガイダンスを公表したと伝えられた。
- ガイダンスには、トークンの分類体系、ステーキング、マイニング、エアドロップ、ラッピング(wrapping)など主要な活動に対する法体系上の解釈が含まれるとした。
- SECのポール・アトキンス委員長は、今回の指針が大半の暗号資産そのものは証券に該当しない点を反映する一方、法的拘束力はないと述べた。
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米証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は、暗号資産(仮想通貨)に対する証券法の適用基準を説明する共同ガイダンスを公表した。
17日(現地時間)、『クリプト・イン・アメリカ』の司会者エレノア・テレット(Eleanor Terrett)によると、今回のガイダンスは特定の暗号資産および取引に連邦証券法がどのように適用されるのかを明確にすることを目的としている。
ガイダンスには、トークンの分類体系のほか、ステーキング、マイニング、エアドロップ、ラッピング(wrapping)など主要な活動が現行の法体系でどのように解釈されるかに関する内容が盛り込まれた。
これに関連し、SECのポール・アトキンス委員長は「今回の指針は、大半の暗号資産そのものは証券に該当しないという点を反映している」と述べた。
ただし、このガイダンスに法的拘束力はなく、規制当局が既存法をどのように解釈・適用するかについての方向性を示す性格のものだ。また、現在進行中の暗号資産発行に関する規則制定とは別件だと伝えられた。


JH Kim
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