概要
- 海外株の譲渡所得税は5月1日〜31日に韓国国税庁のホームタックスで申告しなければならず、申告を逃すと未申告税額の20%%加算税が課される。
- 海外株をRIAに移して5月末までに売却し、1年以上国内のウォン建て資産に再投資すれば、譲渡所得税22%%が100%%非課税になる。
- RIAは1人当たり5000万ウォンが上限で、1年以内に中途引き出しすると税優遇は取り消しとなる。今年ほかの口座で海外株を買った場合は、控除額が減るペナルティーもある。
期間別予測トレンドレポート


昨年の海外株投資で得た譲渡益に対する確定申告まで、残り1カ月となった。海外株に投資する個人にとって5月は、前年の利益を精算すると同時に、税負担を抑える「節税のゴールデンタイム」でもある。
今年は、海外株の売却益に一時的な税優遇を設ける「国内市場復帰口座(RIA)」が導入され、節税の計算は一段と複雑になった。なお保有している銘柄があるなら、RIAを活用して来年の税負担をあらかじめ軽くする戦略が必要になる。投資家が押さえるべきポイントを整理した。

申告期間を逃すと20%の加算税
まず確認したいのは、2025年1月1日から12月31日までに生じた譲渡所得の定期申告だ。申告期間は5月1日から31日まで。海外株の譲渡所得税は金融所得総合課税の対象ではなく、地方所得税を含めて一律22%の税率がかかる。
手続きは韓国国税庁の電子申告システム「ホームタックス」でできる。共同認証書でログインし、「申告・納付」メニューから「譲渡所得税確定申告」を選ぶ。基本情報に加え、売却した株式の取得価額や譲渡価額、売買時点の為替レートなどを入力すれば、税額は自動計算される。
注意点もある。課税基準日は株を売った日ではなく、実際に資金の受け渡しが完了した決済日だ。米国市場では株式の売却後、決済完了まで3営業日かかる。昨年12月末に株を売っていても、決済が今年1月にずれ込んだ場合は今回の申告対象ではなく、来年の申告分に含まれる。
譲渡所得税では損益通算と基礎控除も重要だ。損益通算とは、1年間に複数銘柄で出た利益と損失を合算する仕組みを指す。例えばA銘柄で1000万ウォンの利益が出て、B銘柄で500万ウォンの損失が出た場合、最終利益は500万ウォンとして計算する。さらに年250万ウォンまでは基礎控除の対象で、税金はかからない。年間利益から250万ウォンを差し引いた残額にだけ課税される。
韓国国税庁が税額算定の基準とするのは、ドル建て収益ではなくウォン換算後の収益である点にも注意が必要だ。株価が上昇していても、買い付け時より売却時のほうがウォン高なら、実際のウォン建て利益は小さくなりうる。逆に株価が下がっていても、為替が大きくウォン安に振れれば、ウォンベースでは利益が出たと判定され、納税が必要になることもある。超過額が1ウォンでもあれば自主申告しなければならない。期限を過ぎると、未申告税額の20%にあたる加算税が課される。
暗号資産への課税は2027年から始まる予定で、現時点では個人投資家の売買益は非課税だ。2027年以降に売却しても、過去の値上がり分は除外され、その後に生じた利益だけが課税対象になる。
5月末までにRIAで売却なら100%非課税
昨年分の利益を精算した後は、今年の利益をどう守るかが焦点となる。なお保有中の銘柄で大きな含み益が出ているなら、RIAを通じて来年の海外株譲渡益課税を抑えられる。
RIAは、海外株を売却した資金を国内に呼び戻し、再投資を促すために導入した時限的な節税口座だ。海外株をこの口座に移して売却し、その代金を1年以上、国内のウォン建て資産に再投資すれば、22%の譲渡所得税が免除される。
RIAを使えば、利益がどれだけ大きくても控除限度の範囲内なら税額をゼロにできる。例えば、海外株を2750万ウォンで買い付け、評価額が5000万ウォンまで膨らみ、2250万ウォンの利益が出ている銘柄を一般口座で売却すると、税額は約440万ウォンになる。これをRIAに移して5月中に売れば、譲渡所得税は100%非課税となり、納付税額はゼロになる。440万ウォンをその場で節税できる計算だ。
節税効果を最大化するには、ポートフォリオの中で最も利益が大きい銘柄から先にRIAの枠を使って売却する必要がある。RIAの控除率は売却時期で変わるためだ。5月31日までに売却すれば譲渡所得税は全額減免となるが、6月から7月は80%、8月以降年末までは50%へと優遇幅が縮小する。
もっとも、RIAには厳しい維持条件がある。控除対象は売却金額ベースで1人当たり5000万ウォンまでに限られる。売却代金は国内上場株式や国内株式型上場投資信託(ETF)、またはウォン建て預り金として、1年以上口座内に置かなければならない。1年が過ぎる前に1ウォンでも中途引き出しをしたり、口座を解約したりすれば、受けた税優遇はすべて取り消される。今年中に別の一般口座で海外株を新たに買い付けていた場合、その金額分だけRIAの控除額が減るペナルティー規定もある。
RIAの売却限度である5000万ウォンを超える持ち分や、さらに利益の大きい銘柄には、家族への贈与が有力な代替策となる。贈与すると、受贈者の取得価額は贈与時点の価格で再計算され、譲渡差益を圧縮できるためだ。取得単価は贈与日を基準に前後2カ月ずつ、計4カ月間の終値平均で決まる。
配偶者間では10年間で6億ウォンまで非課税で贈与できる。このため、RIAの枠を使い切った投資家は、残る高収益株を家族に贈与して取得価額を引き上げたうえで売却する方法が有効となる。ただし税法改正により、昨年からは贈与された株式を最低1年間保有しなければ、繰越課税回避防止ルールの適用を避けられない。贈与後に売却した差益を再び贈与者に渡すと、迂回贈与とみなされ、税金が改めて課される可能性もある。
パク・ジュヨン記者
パク・ジュヨン記者 grumpy_cat@hankyung.com

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