概要
- 金融委員会は仮想資産事業者を 信用情報法 の規制体系に編入する方策を推進すると発表した。
- 改正案が施行されれば仮想資産取引所などは 金融会社 レベルの情報管理体制に移行し、制裁の水準が高まる見込みである。
- 現在は1年間の猶予期間が適用されるが、今後 仮想資産取引情報 に対する規制が一層強化されると伝えられた。

金融委員会は、仮想資産取引所をはじめとする仮想資産事業者(VASP)を信用情報法の規制体系に組み込む方策を推進する。
11日、金融委は「仮想資産取引情報を信用情報と規定し、仮想資産事業者を信用情報の提供·利用者に編入する内容の『信用情報の利用及び保護に関する法律施行令の一部改正案』を立法予告した。
今回の改正案の核心は、仮想資産取引に関連する情報を信用情報法上の管理対象に含め、利用者の権益保護を強化することである。金融委は「仮想資産事業者が信用情報法上の義務を履行すれば、信用情報主体の権利保護が制度的に保障されるだろう」と説明した。
これにより仮想資産取引所など業界は事実上金融会社レベルの情報管理体制に組み込まれる見通しだ。現在、仮想資産事業者は個人情報保護法の適用を受けるが、信用情報法が適用されればデータの収集·保管·活用手続きが一層厳格になり、違反時は過徴金や刑事罰など制裁の水準も高まる。
先立って金融監督院は3月24日、仮想資産事業者の信用情報法違反行為に対する制裁を一時的に免除する不処分意見書を発表した。これは金融委が昨年12月2日に「仮想資産取引情報が信用情報及び個人信用情報に該当する」と明らかにした後、業界の準備期間を考慮して1年間適用を猶予する措置である。

Son Min
sonmin@bloomingbit.ioHello I’m Son Min, a journalist at BloomingBit

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