- 金融情報分析院(FIU)はコービットに対して顧客確認義務などの違反で約27億ウォンの過料を科したと伝えた。
- FIUはコービットが特金法上の顧客確認義務および取引制限義務を約2万2,000件違反した事実を確認したと明らかにした。
- FIUは残る現地検査の後続措置でも重大な特金法令違反に対する厳正な制裁の方針を続けると伝えた。
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金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は国内の仮想資産取引所コービットに顧客確認義務などを違反した疑いで約27億ウォンの過料を科した。
FIUは31日、コービットの総合検査に関する制裁審議委員会を開き、このように決定したと明らかにした。具体的にはFIUはコービットに「機関警告」の処分を下し、27億3,000万ウォンの過料を科した。また代表取締役への注意、報告責任者への譴責など役員・従業員の身分制裁も決定した。
先にFIUは昨年10月、コービットを対象にマネーロンダリング防止の現地検査を実施した。FIUは当該検査を通じ、コービットが約2万2,000件の特定金融情報法(特金法)上の顧客確認義務および取引制限義務に違反した事実を確認した。FIUによれば、コービットは海外未届の仮想資産事業者3社と計19件の仮想資産移転取引を支援し、未届の仮想資産事業者との取引禁止義務も違反した。
FIUはコービットの法違反事項について、違反の程度、様態、動機、結果等を総合的に審査して制裁の水準を決定したという立場だ。FIUはコービットに過料の課税を事前通知した後、10日以上の意見提出の機会を与える計画だ。
最終的な過料の課税金額はコービットが提出した意見を考慮して決定する。FIU関係者は「残る現地検査の後続措置を順次進める計画だ」と述べ、「重大な特金法令違反については厳正に制裁する」と述べた。




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