概要
- 最高裁が、アップビット、ビッサムなど暗号資産取引所に保管された個人所有のビットコインも刑事訴訟法上の差し押さえ対象だと判示したと伝えられた。
- 最高裁は、ビットコインが独立した管理可能性と取引可能性、経済的価値に対する実質的支配可能性を備えた電子的証票であり、刑事訴訟法上の差し押さえ対象だと示した。
- 今回の判断は、取引所ウォレットで管理・処分される暗号資産の法的性格と、刑事手続における適法な差し押さえ、没収の可能性を明確にした決定だとした。
「刑事法上の差し押さえ物」初判断
犯罪資金洗浄への悪用を遮断

アップビット、ビッサムなど暗号資産取引所に保管された個人所有のビットコインも、刑事訴訟法上の差し押さえ対象に当たるとする最高裁の初の判断が示された。各種犯罪に利用される暗号資産に対する捜査の根拠を明確にしたものだ。
8日、法曹界によると、最高裁第2部(主審・権永俊最高裁判事)は昨年12月11日、A氏が申し立てた「捜査機関の差し押さえ処分取消・変更棄却決定に対する再抗告」事件で、「ビットコインは裁判所または捜査機関の差し押さえ対象に含まれる」と決定した。2018年に「ビットコインは没収対象」とした判決に続く追加判断となる。
本件は2020年1月、司法警察官が資金洗浄の疑いで捜査していたA氏の暗号資産取引所口座から、ビットコイン55.6個(当時の時価で約6億ウォン)を差し押さえたことに端を発する。A氏は準抗告で「ビットコインは伝統的な有体物ではなく、差し押さえ対象である『物件』に当たらない」として、違法な差し押さえ処分の取消しを求めた。
ソウル中央地裁は2024年12月20日、「暗号資産は伝統的な有体物には当たらないが、電子的取引または移転を前提とする電子的証票として、刑事訴訟法第106条の『没収すべきと認められる物件』に当たる」として準抗告を棄却した。A氏はこれを不服として最高裁に再抗告した。
最高裁は「刑事訴訟法第106条および第219条に基づく差し押さえ対象には、有体物と電子情報の双方が含まれる」とした上で、「独立した管理可能性、取引可能性、経済的価値に対する実質的支配可能性などを備えた電子的証票であるビットコインも差し押さえ対象に当たる」と判示した。さらに最高裁は「ビットコイン保有者は秘密鍵を通じて、ビットコインの管理や取引に対する事実上の統制力を独占的・排他的に行使できる」とし、「これは経済的価値を実質的に支配するのと同様だ」と付け加えた。
今回の判断は、取引所ウォレット(カストディ型ウォレット)を通じて管理・処分される暗号資産そのものが、刑事訴訟法上の差し押さえ対象となり得るかを初めて判断したものだ。最高裁は「法的要件を満たせばビットコインは没収対象となり得る」とし、2018年と2021年の関連判例も改めて確認した。法曹関係者は「取引所で保管・売買されるコインの法的性格を明確にし、捜査段階で適法に差し押さえられる点を明示した決定だ」と語った。
チャン・ソウ記者 suwu@hankyung.com


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