概要
- 米国のSECが、暗号資産の相当部分を証券とみなさない解釈案をホワイトハウスのOMBに提出し、規制枠組みの変化が本格化していると伝えた。
- 解釈案は、デジタル商品、デジタルツール、NFT、ステーブルコインの4類型を原則として証券から除外するトークン分類体系を提示したとした。
- 今回の措置は、CFTCとの協力やクラリティ法案(CLARITY Act)の議論と連動し、暗号資産の規制の方向性における転換点となり得る中間段階の規制だと伝えた。
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米証券取引委員会(SEC)が、暗号資産(仮想通貨)の相当部分を証券とみなさない方向の規則解釈案をホワイトハウスに送付し、規制枠組みの変化が本格化している。
23日(現地時間)、コインテレグラフによると、SECはこのほど、デジタル資産が証券に該当するかどうかを再定義する解釈案をホワイトハウスの行政管理予算局(OMB)に提出した。現在、この案件は「審査中(pending review)」の状態で、承認されれば暗号資産規制の方向性における重要な転換点になる見通しだ。
SECは今回の解釈案で、デジタル商品、デジタルツール、非代替性トークン(NFT)などのデジタル収集品、ステーブルコインの4類型の資産を、原則として証券とみなさない基準を提示した。これにより、暗号資産を類型別に区分する「トークン分類体系(token taxonomy)」を整備する方針だ。
この基準は、どのような場合に特定の資産が投資契約とみなされ得るかについての判断枠組みも併せて示しており、非証券の暗号資産に関する規制の空白を一部解消する役割を果たすと見込まれる。
SECの今回の措置は、議会で包括的な暗号資産法案が成立するまで適用される中間段階の規制という性格が強い。これに先立ちSECは、商品先物取引委員会(CFTC)と協力体制を構築し、今後の規制権限の分担に備えてきた。
一方、ホワイトハウスと議会は、ステーブルコインの利息支払いをめぐる見解の相違を一部縮小し、市場構造法案である「クラリティ法案(CLARITY Act)」の議論を続けている。ただし、同法案は依然として上院での審議日程が確定していない。

Suehyeon Lee
shlee@bloomingbit.ioI'm reporter Suehyeon Lee, your Web3 Moderator.





