概要
- ブラックロックは、米OCCのステーブルコイン規制法の施行規則案に対し、トークン化準備資産20%%保有上限の撤回を求めた。
- ブラックロックは、実物資産トークン化(RWA)事業に関連し、トークン化資産の上限が20%%に据え置かれればBUIDLの連邦規制の枠内での成長が制約されるとした。
- ブラックロックは、米国債ETFなど適格準備資産のみに投資する上場投資信託をGENIUS法第4条に基づく合法的な準備資産として明確化し、政府マネー・マーケット・ファンド(MMF)と同水準の免責を適用すべきだと主張した。
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ブラックロック(BlackRock)は、米通貨監督庁(OCC)が策定を進めるステーブルコイン規制法「GENIUS法」の施行規則案を巡り、トークン化した準備資産に20%の保有上限を設ける案に反対する意見書を提出した。
暗号資産メディアのザ・ブロックが5月2日に報じた。ブラックロックは5月1日、OCCに17ページの意見書を送付した。主な論点は、適格決済用ステーブルコイン発行体(PPSI)の準備資産の構成だ。
ブラックロックは、OCCが検討中の「トークン化された準備資産の保有上限20%」規定の撤回を求めた。資産のリスク特性は信用力や満期、流動性で決まるのであって、分散型台帳上で保管・移転されるかどうかとは関係がないと指摘し、上限設定は不要だと主張した。
この要請は、ブラックロックの実物資産トークン化(RWA)事業に直結する。トークン化米国債ファンド「BUIDL」の運用資産は現在約26億ドルにのぼる。エテナの「USDtb」やジュピターの「JupUSD」などのステーブルコイン準備資産でも90%超を供給している。トークン化資産の上限が20%に据え置かれれば、BUIDLは連邦規制の枠内で成長が制約される可能性が高い。
あわせてブラックロックは、米国債ETFなど適格準備資産のみに投資する上場投資信託(ETF)について、GENIUS法第4条に基づく合法的な準備資産だと明確に定めるようOCCに求めた。規定が曖昧なままだと、PPSIがETFの保有を避ける恐れがあると説明したうえで、政府マネー・マーケット・ファンド(MMF)に認められているのと同水準の免責条項を、適格ETFにも適用すべきだと訴えた。

Doohyun Hwang
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