概要
- 外為取引法改正案の可決により、暗号資産の海外送金とステーブルコインの国境をまたぐ移動が韓国企画財政部の直接管理体制に組み込まれる。
- 暗号資産交換業者とカストディー事業者は、暗号資産の海外移転業務を手がける場合、企画財政部長官への登録が必要になる。
- 違法な外為取引には1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑を科すことが可能となる。
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韓国政府が、暗号資産の海外送金とステーブルコインの国境をまたぐ移動を直接管理する体制の構築に乗り出す。今後は関連事業者に企画財政部長官への登録を義務付け、違法な外為取引への罰則も強化する。
5月8日付のイーデイリーによると、こうした内容を盛り込んだ外為取引法改正案が5月7日に国会本会議を通過した。改正案は、暗号資産の海外移転業務の概念を新たに定義し、関連事業者の登録義務を新設するのが柱だ。
法案では、暗号資産事業者が暗号資産の売買や交換などを通じて国内と海外の間で資産を移転する場合を「暗号資産移転業務」と規定した。
これに伴い、暗号資産交換業者やカストディー事業者など海外移転業務を手がける事業者は、今後、企画財政部長官に登録しなければならない。政府はこれを通じ、ステーブルコインなど暗号資産の国境をまたぐ移動の流れを外為当局の管理体制の下で直接監視する方針だ。
専門外為業務の制度も見直す。従来の両替業、小額海外送金業、その他専門外為業の区分は、「一般両替業」と「海外支払い決済業」を軸に再編する。業務範囲に違反した専門外為業務取扱業者については、登録取り消しの根拠も設けた。
違法な外為取引への処罰も重くする。これまでは支払い手続き違反に対し5000万ウォン(約550万円)以下の過料を科していたが、今後は不当利益を得る目的が認められた場合、1年以下の懲役または1億ウォン(約1100万円)以下の罰金を科すことができる。
事実上の廃業状態にある両替業者への管理も強化する。税務署への廃業申告や事業者登録の抹消があった場合、企画財政部長官が職権で登録を取り消せるようにした。
国会企画財政委員会のイム・イジャ委員長は「暗号資産の監視体制を整え、健全な外為取引の生態系を築く狙いだ」と説明した。

YM Lee
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