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企画財政部「バリデーターの仮想資産取得価額は当時の時価で計算」

ソース
Son Min

概要

  • 企画財政部は、バリデーター参加の対価として受け取った仮想資産の取得価額を取得時点の時価で算定すべきと明らかにしました。
  • 内国法人が外国法人と契約して受け取った仮想資産の課税基準が明確になったと伝えられました。
  • ただし、具体的な契約関係や仮想資産の生成方式、取得方法などを総合的に考慮する必要があると説明されました。

バリデーター(検証者)として受け取った仮想資産(暗号資産)の取得価額は、取得時点の時価で計算すべきだという解釈が示されました。

9日(現地時間)、企画財政部法人税制課は国税法令情報システムを通じて、「内国法人が仮想資産プラットフォームを所有する外国法人と契約し、バリデーティングの対価として受け取った仮想資産の取得価額は、取得当時の時価で算定する」と公表しました。これに先立ち、国税庁はバリデーター参加の報酬として受け取った仮想資産の取得価額算定方法について企画財政部に問い合わせたことがあります。

ただし企画財政部は、「この件は具体的な契約関係、仮想資産の生成方式および取得方法などを総合的に考慮して判断すべき事項」と付け加えました。

バリデーティングとは、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ネットワークで仮想資産の預け入れなどを通じてネットワークのブロック検証に参加することを意味します。

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Son Min

sonmin@bloomingbit.ioHello I’m Son Min, a journalist at BloomingBit
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