「デジタル資産法、不完全…体系的な立法が必要」

Uk Jin

概要

  • カン・ヒョング光場弁護士は、現在施行中のデジタル資産基本法が非常に不完全な立法であると伝えた。
  • カン弁護士は、デジタル資産革新法では業界の海外流出を防ぐため、さらに深い議論が必要であると述べた。
  • ステーブルコインなどデジタル資産関連の規制は、金融業レベルの許認可規制と継続的なモニタリングが必要であると強調した。
カン・ヒョング法務法人光場の弁護士が22日、ソウル汝矣島洞の国会議事堂国会議員会館第6懇談会室で開かれた「デジタル資産革新法制定のための国会フォーラム」に参加し、発言している。/写真:ジヌク・ブルーミングビット記者
カン・ヒョング法務法人光場の弁護士が22日、ソウル汝矣島洞の国会議事堂国会議員会館第6懇談会室で開かれた「デジタル資産革新法制定のための国会フォーラム」に参加し、発言している。/写真:ジヌク・ブルーミングビット記者

カン・ヒョング光場弁護士は「デジタル資産産業の急速な発展に比べて、法制度が後れを取っている。現在施行されているデジタル資産基本法はテラ・ルナ事件の残滓であり、非常に不完全な立法だ」と述べ、「議論を通じてより体系的で現実的な法案の策定が必要だ」と語った。

カン弁護士は、22日ソウル汝矣島洞の国会議事堂国会議員会館第6懇談会室で開かれた「デジタル資産革新法制定のための国会フォーラム」に参加し、このように述べた。

カン弁護士は政府がデジタル資産に関する立法の失敗を繰り返してはならないと強調した。彼は「2017年に政府が『仮想通貨』という否定的な用語を使用し、ICOの全面禁止を宣言した」とし、「これにより国内企業は海外を通じた迂回発行を余儀なくされた」と語った。

続けて「当時の措置は法的根拠のない行政指導的規制に過ぎず、結局業界の海外流出を招いた代表的な事例だ」と指摘した。

今後のデジタル資産革新法では、このような過ちを繰り返さないための深い議論が必要であるということだ。カン弁護士は「現在提出されたデジタル資産基本法案と革新法案がEUのMiCA規制を相当部分反映し、売買・仲介・保管のほかに集合管理業・アドバイザリー業・注文送信業などを新設した点は肯定的だ」としつつも、「デジタル資産の貸付業、ステーブルコインなどについては、さらに深い議論が必要だ」と強調した。

特にカン弁護士はステーブルコインについて「単純な発行規制では不十分だ」とし、「支払手段としての性格を考慮し、金融業レベルの許認可規制や継続的なモニタリングが必要だ」と強調した。

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Uk Jin

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