概要
- 日本の金融当局が仮想資産市場におけるインサイダー取引の禁止案を推進していると日経が報じた。
- 該当措置は仮想資産を既存の金融商品と同様に規制するもので、違反時には課徴金の賦課や刑事告発が可能になるとされた。
- 金融庁は仮想資産を金融商品として再分類し、2026年の法制化を目標に関連規定の整備を検討していると伝えた。

日本の金融当局が仮想資産(暗号資産)市場でのインサイダー取引を禁止する方策を推進していると15日(現地時間)の日経が報じた。該当措置は既存の金融商品にのみ適用されていたインサイダー取引規制を仮想資産にも拡大するもので、アジア主要国の中で初めて導入される事例となる見込みだ。
報道によれば、日本の金融庁(Financial Services Agency, FSA)傘下の証券取引監視委員会(Securities and Exchange Surveillance Commission, SESC)が今後、仮想資産に関する未公開情報を利用した取引行為を調査する権限を付与されることになる。違反が確認された場合、当局は課徴金の賦課や刑事告発を勧告できる可能性がある。
現行の日本の法律上、インサイダー取引規定は株式や債券など伝統的な金融商品にのみ適用されている。金融庁は仮想資産を金融商品の一形態として再分類する方向で細則を作成し、2026年に国会提出を目指して関連法改正を検討している。
日経は当局がまず「未公開情報を利用した仮想資産取引は禁止される」という原則を明記し、その後具体的な執行基準を整備する計画だと伝えた。
インサイダー取引は一般に公開されていない情報を利用して資産を売買し、不当な利益を得る行為である。代表的な事例としては2022年に米国で発生したCoinbase(コインベース)のインサイダー取引事件がある。当時、プロダクトマネージャーのIshan Wahiは新規上場トークンの情報を事前に漏洩し、彼の兄弟Nikhil Wahiや知人Sameer Ramaniが上場発表前に当該トークンを購入し、急騰後に売却して差益を得ていたことが明らかになった。
日本は早くから仮想資産産業が発展した国で、かつて世界最大のビットコイン取引所であったマウントゴックス(Mt. Gox)が東京に本社を置いていた。しかし2014年のハッキング事案で廃業した後、日本政府は仮想資産市場の信頼回復と制度化のために継続的に規制フレームワークを整備してきた。
今回のインサイダー取引禁止の議論は、仮想資産を伝統的な金融市場と同等の規律体系に組み入れようとする日本の最近の政策の流れを反映している。

YM Lee
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