概要
- 暗号資産の取引情報が信用情報に含まれ、暗号資産事業者は信用情報法の適用対象になると明らかにした。
- 改正案は暗号資産の取引情報を信用情報の範囲に含め、暗号資産事業者を信用情報の提供・利用者と位置付けたと明らかにした。
- 金融委は、暗号資産の取引情報の信用情報への編入により取引所利用者の情報保護が強化されるとの見方を示した。

今後、暗号資産(仮想通貨)の取引情報が信用情報に含まれる。取引所などの暗号資産事業者も信用情報法の適用対象となる。
金融委員会は27日、公式ホームページを通じ、こうした内容を盛り込んだ「信用情報法施行令改正案」を閣議で議決し、同日から施行すると発表した。
今回の改正案の柱は、暗号資産取引に関する情報を信用情報の範囲に明示的に含めるとともに、暗号資産事業者を信用情報の提供・利用者として明確に位置付けた点にある。
金融委は「暗号資産の取引情報が信用情報として明確に規定されることで、取引所利用者に対する情報保護が一段と強化される」と説明した。

Uk Jin
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