租税審判院「プロジェクト参加の対価として受け取った暗号資産は給与所得…課税は正当」

Minseung Kang

概要

  • 租税審判院は、ブロックチェーン・プロジェクトへの貢献の対価として受け取った暗号資産給与所得とみなし課税した国税庁の処分は正当だと示した。
  • ソウル地方国税庁は、役員に支給されたデジタル資産について、支給日当時の時価を基準に給与所得税加算税を賦課し、総合所得税を更正・告知したと伝えた。
  • 租税審判院は、会社の費用計上や社内の意思決定手続きなどを踏まえ、役員によるトークン受領を原始取得とみるのは難しく、労務の対価であるデジタル資産を引き渡し時点の時価で課税した処分に違法性はないと判断したと伝えた。

ブロックチェーン・プロジェクトに参加して受け取った暗号資産(仮想通貨)は給与所得に該当し、課税対象とする租税審判院の判断が示された。

26日、業界によると、租税審判院は最近、ブロックチェーン企業の役員らがプロジェクトへの貢献の対価として支給を受けたデジタル資産を給与所得とみなし課税した国税庁の処分は正当だと決定した。

当該役員らは会社の設立メンバーとして、総括代表、代表取締役、理事長などを務め事業に参画した。ソウル地方国税庁は2021年の法人統合調査の過程で、会社が役員らにデジタル資産を支給しながら、源泉徴収および支払調書の提出義務を履行していなかった事実を確認した。これを受け、支給日当時の時価を基準に給与所得税と加算税を賦課し、総合所得税を更正・告知した。

役員らは、ホワイトペーパーで定められた配分比率に従ってトークンを「原始取得」したにすぎず、会社の資産を受け取ったものではないと主張した。発行量のうちチーム・パートナー分はネットワークの合意により帰属する仕組みだという説明だ。

一方、国税庁は当該トークンが会社資産に該当するとみた。投資家資金で開発が行われ、会社が所有権を明示し、統制ウォレットを通じて数量を管理してきた点を根拠に挙げた。また、内部委員会の決議や契約締結、役務提供の事実確認などを経て支給された点などから、単なる原始取得とは見なし難いと判断した。

租税審判院は国税庁の主張を認めた。会社がトークン・エコシステムの構築と価値維持のために費用を支出し、これを会計上費用として計上してきた点、支給が社内の意思決定手続きを経て行われた点などを総合すると、役員らが当該暗号資産を原始的に取得したとみるのは難しいと判断した。

さらに、労務の対価としてデジタル資産を受領した場合、引き渡し時点の時価を基準に課税した処分についても違法性はないと決定した。

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Minseung Kang

minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.
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