概要
- ドゥナムは、金融情報分析院(FIU)を相手取った一部営業停止3カ月処分の取り消し訴訟の一審で勝訴したと明らかにした。
- 今回の判決を受け、ドゥナムとネイバーの包括的株式交換による合併推進に弾みがつくとの見方が出ている。
- 業界では、今回の判決が他の暗号資産交換所への制裁やデジタル資産基本法の議論に影響する可能性があると分析している。
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ドゥナムが金融当局との行政訴訟の一審で勝訴した。
4月9日のソウル行政法院によると、同法院はドゥナムが金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)を相手取り起こした一部営業停止処分の取り消し訴訟の一審で、ドゥナム側の請求を認めた。
訴訟は、FIUが2024年にドゥナムへ下した「一部営業停止3カ月」処分を不服として提起された。FIUは当時、未届けの暗号資産事業者との取引や顧客確認義務(KYC)違反などを理由に、新規顧客による暗号資産の移転を制限していた。
これに対しドゥナムは、法解釈に異論の余地があり、制裁水準も過度だとの立場を示してきた。
今回の判決を受け、ドゥナムとネイバー(NAVER)の合併推進にも弾みがつく見通しだ。両社は2024年、包括的株式交換方式でドゥナムをネイバー系に編入する案を議決した。計画通りに進めば、ネイバーファイナンシャルがドゥナムを完全子会社化する。
業界では、今回の判決が他の暗号資産交換所への制裁にも影響する可能性があるとみる向きが多い。裁判所が暗号資産交換所への営業停止処分について判断を示した初の事例で、今後の基準として作用する可能性が大きいためだ。
最近FIUから同様の制裁を受けたビッサム(Bithumb)も、行政訴訟と執行停止を申し立てている。今回の判決は関連訴訟の参考事例となる公算が大きい。
今回の結果は、デジタル資産基本法を巡る議論にも変数として作用する可能性がある。業界は、交換所規制の水準を巡る政策の方向性にも影響し得るとみている。

YM Lee
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