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SEC、トークン化証券に関するガイダンスを公表…発行体主導と第三者によるトークン化の区分を明確化

ソース
YM Lee

概要

  • 米国証券取引委員会(SEC)がトークン化証券を巡る連邦証券法の適用基準を具体化した公式ガイダンスを示したと伝えた。
  • SECは、トークン化証券は既存の証券の法的性質を変更せず、分散型台帳技術(DLT)ブロックチェーンを適用しても、従来の連邦証券法がそのまま適用されると明らかにした。
  • SECは、発行体主導型と第三者によるトークン化を区分し、市場参加者がこれを踏まえて登録届出承認などの手続きを準備できるとの見方を示した。
Photo=エレノア・テレット、CryptoAmerica司会者 X
Photo=エレノア・テレット、CryptoAmerica司会者 X

米国証券取引委員会(SEC)がトークン化証券(tokenized securities)に関する公式ガイダンスを示し、連邦証券法の適用基準を具体化した。

28日(現地時間)、エレノア・テレット氏(CryptoAmerica司会者)は自身のXで、「SEC傘下の企業金融部(Division of Corporation Finance)、投資運用部(Division of Investment Management)、取引・市場部(Division of Trading and Markets)が共同声明を通じて、トークン化証券に関する法的解釈と構造的な分類基準を提示した」と伝えた。

SECは今回のガイダンスで、トークン化証券が既存の証券の法的性質を変更しない点を明確にした。トークン化は、証券の所有権記録の方式を分散型台帳技術(DLT)やブロックチェーンへ移す技術的手段にすぎず、当該資産には従来の連邦証券法がそのまま適用されるとの立場だ。

特にSECは、トークン化の構造を発行体主導型と第三者によるトークン化モデルに区分した。発行体主導型は、発行体またはその代理人が直接、証券をトークン形態で発行し、所有権をオンチェーンで記録する方式だ。この場合、既存のオフチェーン・データベースをブロックチェーンに置き換えたものとみなされ、伝統的な証券発行と実質的な違いはないと説明した。

一方で、証券発行体と無関係な第三者が既存の証券をトークン化する場合は、投資家の権利構造と所有権の連動方式が主要な判断要素となる。SECはこの場合も証券法の適用対象から外れるものではなく、トークンが実際の証券をどのように代表するのかについての明確な説明と、規制遵守が必要だと強調した。

SECは、市場参加者が今回のガイダンスを踏まえ、登録、届出、承認など必要な手続きを準備できると期待した。トークン化株式や債券、実物資産のトークン化(RWA)、証券型トークン(STO)を推進する金融機関やブロックチェーン企業にとって重要な基準点となる見通しだ。

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YM Lee

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